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中央省庁等改革基本法 第三十条 (審議会等の整理及び合理化)

平成十年法律第百三号法律
(審議会等の整理及び合理化)

第三十条

政府は、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する合議制の機関をいう。以下この条において同じ。)について、次に掲げる方針に従い、整理及び合理化を進めるものとする。

  1. 活動の実績が乏しい審議会等及び設置の必要性が著しく低下している審議会等は、基本的に廃止すること。
  2. 政策の企画立案又は政策の実施の基準の作成に関する事項の審議を行う審議会等については、次に掲げるところによること。
    1. 原則として廃止するものとし、設置を必要とする場合にあっては必要最小限のものに限り、かつ、総合的なものとする。
    2. イに掲げるところにより設置される審議会等のほかは、特段の必要性がある場合に限り、審議事項を具体的に限定した上で、可能な限り時限を付して、設置することができるものとする。
  3. その他不服審査等を行う審議会等については、その必要性を検討し、必要最小限のものに限ること。
  4. 審議会等の委員の構成及びその資格要件については、当該審議会等の設立の趣旨及び目的に照らし、適正に定めること。
  5. 会議又は議事録は、公開することを原則とし、運営の透明性を確保すること。

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(別に定める経過措置)
附則

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