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中央省庁等改革基本法 第五十三条 (所掌事務等)

平成十年法律第百三号法律
(所掌事務等)

第五十三条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 中央省庁等改革による新たな体制への移行の推進に関する総合調整に関すること。
  2. 内閣機能の強化、国の行政機関の再編成及び独立行政法人の制度の創設に関し必要な法律案及び政令案の立案に関すること。
  3. 国の行政組織等の減量、効率化等を推進するため必要な基本的な計画の策定に関すること。
  4. 前二号に掲げるもののほか、内閣府又は新たな省の組織に関する事項で内閣府令又は省令で定めるべきものに関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、他の法令の規定により本部に属させられた事務

2本部は、前項第四号に規定する事項について、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日前において、その機関の命令として中央省庁等改革推進本部令を発することができる。

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