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中央省庁等改革基本法 第五十四条 (組織)

平成十年法律第百三号法律
(組織)

第五十四条

本部は、中央省庁等改革推進本部長、中央省庁等改革推進副本部長及び中央省庁等改革推進本部員をもって組織する。

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