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中央省庁等改革基本法 第五十二条 (中央省庁等改革推進本部の設置)

平成十年法律第百三号法律
(中央省庁等改革推進本部の設置)

第五十二条

中央省庁等改革による新たな体制への移行の推進に必要な中核的事務を集中的かつ一体的に処理するため、内閣に、中央省庁等改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

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