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中央省庁等改革基本法 第五十一条 (地方分権等)

平成十年法律第百三号法律
(地方分権等)

第五十一条

政府は、中央省庁等改革が地方分権の推進並びに地方公共団体における行政及び財政の改革と密接に関連するものであることにかんがみ、次に掲げる措置を講ずるものとする。

  1. 地方公共団体に対し、自主的かつ主体的にその行政及び財政の改革を引き続き推進するよう要請するとともに、必要な助言等の協力を行うこと。
  2. 地方分権の推進について、地方分権推進委員会の勧告を尊重して着実にこれを実施し、及び地方行財政制度の改革について更に本格的な検討を進めること。

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