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中央省庁等改革基本法 第五十条 (行政情報の公開等)

平成十年法律第百三号法律
(行政情報の公開等)

第五十条

政府は、中央省庁等改革がその目指す目的を実現するためには行政機関の保有する情報の公開が欠くことのできないものであることにかんがみ、これを公開するための制度の確立及びその適切な運用の確保のため必要な措置を講ずるものとする。

2政府は、政策形成に民意を反映し、並びにその過程の公正性及び透明性を確保するため、重要な政策の立案に当たり、その趣旨、内容その他必要な事項を公表し、専門家、利害関係人その他広く国民の意見を求め、これを考慮してその決定を行う仕組みの活用及び整備を図るものとする。

3政府は、国の規制の撤廃又は緩和に伴い、司法機能の充実強化の方策について更に検討するとともに、行政庁と私人の間又は私人相互間の紛争を解決するための行政審判の機能がより重要になることにかんがみ、その充実強化の方策及びこれを担う組織の在り方について、検討するものとする。

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