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財政融資資金法
昭和二十六年法律第百号
法律
· 条文 25 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(財政融資資金の設置)
第三条
(財政融資資金の管理及び運用並びに区分経理)
第四条
(財政融資資金に充てる財源)
第五条
(財政融資資金への預託の義務)
第六条
(国庫余裕金及び特別会計の余裕金の運用)
第七条
(財政融資資金預託金)
第八条
(財政融資資金預託金の取扱手続)
第九条
(財政融資資金補足のための一時借入金及び融通証券並びに繰替金)
第十条
(財政融資資金の運用)
第十一条
(財政融資資金運用計画の諮問)
第十二条
(財政融資資金運用報告書)
第十三条
(財政融資資金の出納執行命令権の委任)
第十四条
(財政融資資金の運用に関する事務の委任)
第二十八条
(委員等の任期に関する経過措置)
第三十条
(別に定める経過措置)
第千三百一条
(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百二条
(従前の例による処分等に関する経過措置)
第千三百四十四条
(政令への委任)
第三十二条
(電源開発促進法の廃止に伴う経過措置)
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十七条
(財政融資資金法の一部改正に伴う経過措置)
第百条
(処分等に関する経過措置)
第百二条
(その他の経過措置の政令への委任)