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財政融資資金法 第八条 (財政融資資金預託金の取扱手続)

昭和二十六年法律第百号法律
(財政融資資金預託金の取扱手続)

第八条

前条に規定するものを除くほか、財政融資資金預託金の取扱手続は、財務大臣が定める。

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(国民貯蓄債券法の廃止)

国民貯蓄債券法(昭和二十七年法律第百六十四号)は、廃止する。

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