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財政融資資金法 第八条 (財政融資資金預託金の取扱手続)
昭和二十六年法律第百号
法律
(財政融資資金預託金の取扱手続)
第八条
前条
に規定するものを除くほか、財政融資資金預託金の取扱手続は、財務大臣が定める。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(国民貯蓄債券法の廃止)
国民貯蓄債券法(昭和二十七年法律第百六十四号)は、廃止する。
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第7条
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財政融資資金法 目次
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