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財政融資資金法 第九条 (財政融資資金補足のための一時借入金及び融通証券並びに繰替金)

昭和二十六年法律第百号法律
(財政融資資金補足のための一時借入金及び融通証券並びに繰替金)

第九条

財政融資資金に属する現金に不足があるときは、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担において、一時借入金をし、又は融通証券を発行して、一時これを補足することができる。この場合において、一時借入金又は融通証券に代え、国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。

2前項の規定による一時借入金及び融通証券の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。

3第一項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担において、一時借入金をし、又は融通証券を発行している場合においては、国庫余裕金を繰り替えて使用して、支払期限の到来していない一時借入金又は融通証券を償還することができる。

4第一項の規定による一時借入金及び融通証券並びに同項及び前項の規定による繰替金は、一年内に償還しなければならない。

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