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特別会計に関する法律 第七十条 (繰越し)

平成十九年法律第二十三号法律
(繰越し)

第七十条

財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。

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(財政融資資金特別会計の歳入及び歳出)

財政融資資金特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 財政融資資金の運用利殖金
    2. 借入金及び公債の発行収入金
    3. 財政融資資金からの受入金
    4. 積立金からの受入金
    5. 附則第七十九条第一項の規定による取引に基づく収入金
    6. 附則第八十条第一項各号に係る措置に基づく収入金
    7. 繰替金(附則第八十一条第二項ただし書に規定する返還することができない金額に係るものに限る。)
    8. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 財政融資資金預託金の利子
    2. 財政融資資金の運用損失金
    3. 運用手数料
    4. 事務取扱費
    5. 財政融資資金法第九条第一項の規定による一時借入金及び融通証券の利子
    6. 附則第七十三条第三項の規定による国債整理基金特別会計への繰入金
    7. 借入金及び公債の償還金及び利子
    8. 財政融資資金への繰入金
    9. 附則第七十九条第一項の規定による取引に要する経費
    10. 附則第八十一条第二項ただし書の規定による繰替金の返還金
    11. 公債及び融通証券の発行及び償還に関する諸費
    12. 附属諸費
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