(利子の支払事務の委託)
第六十九条
財務大臣は、財政融資資金預託金の利子の支払を、日本銀行に取り扱わせることができる。
2財務大臣は、前項の規定により財政融資資金預託金の利子の支払をさせる場合には、その利子の支払に必要な資金を、日本銀行に交付することができる。
財務大臣は、財政融資資金預託金の利子の支払を、日本銀行に取り扱わせることができる。
2財務大臣は、前項の規定により財政融資資金預託金の利子の支払をさせる場合には、その利子の支払に必要な資金を、日本銀行に交付することができる。
財政融資資金特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。