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財政融資資金法 第三条 (財政融資資金の管理及び運用並びに区分経理)

昭和二十六年法律第百号法律
(財政融資資金の管理及び運用並びに区分経理)

第三条

財政融資資金は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理及び運用する。

2財政融資資金は、他の政府資金と区分して経理するものとする。

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(平成十三年度の財政融資資金の運用計画等に関する特例)

財務大臣は、この法律の施行の日までに、新資金法第十一条の規定の例により、平成十三年度における財政融資資金の運用に関して必要な計画を定めるものとする。

3第一項の規定により定められた計画は、新資金法第十一条の規定により定められたものとみなし、前項の規定により作成された財政投融資計画は、新長期運用法第六条の規定により作成されたものとみなす。

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