(財政融資資金法の一部改正に伴う経過措置)
第五十七条
附則第三十七条の規定により、第三十三条の規定により発行された商工債とみなされる旧法第三十一条の規定により発行された商工債が財政融資資金による引受けに係るものである場合における当該商工債についての財政融資資金法第十条第一項の規定の適用については、当該商工債を同項第七号に掲げる債券とみなす。
附則第三十七条の規定により、第三十三条の規定により発行された商工債とみなされる旧法第三十一条の規定により発行された商工債が財政融資資金による引受けに係るものである場合における当該商工債についての財政融資資金法第十条第一項の規定の適用については、当該商工債を同項第七号に掲げる債券とみなす。