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財政融資資金法 第千三百四十四条 (政令への委任)

昭和二十六年法律第百号法律
(政令への委任)

第千三百四十四条

第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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