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財政融資資金法 第十四条 (財政融資資金の運用に関する事務の委任)

昭和二十六年法律第百号法律
(財政融資資金の運用に関する事務の委任)

第十四条

財務大臣は、財務省令で定めるところにより、財政融資資金の運用に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。

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