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財政融資資金法 第六条 (国庫余裕金及び特別会計の余裕金の運用)

昭和二十六年法律第百号法律
(国庫余裕金及び特別会計の余裕金の運用)

第六条

国庫余裕金は、財政融資資金に預託することができる。

2政府の特別会計(財政投融資特別会計の財政融資資金勘定を除く。)の余裕金は、財政融資資金への預託の方法によるほか、運用してはならない。ただし、国債整理基金特別会計において国債を保有する場合は、この限りでない。

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(財政融資資金の既往の運用に係る経過措置)
附則

この法律の施行の際現に財政融資資金に属する資産のうちに旧資金法第七条第一項第九号から第十一号までに係るものがあるときは、財務大臣は、新資金法第十条第一項の規定にかかわらず、財政融資資金を当該資産の保有のために運用することができる。

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