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財政融資資金法 第五条 (財政融資資金への預託の義務)

昭和二十六年法律第百号法律
(財政融資資金への預託の義務)

第五条

政府の特別会計の歳入歳出の決算上の剰余金を積み立てた積立金(財政投融資特別会計の財政融資資金勘定並びに年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定に係る積立金を除く。)は、すべて財政融資資金に預託しなければならない。

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(資金運用部預託金に係る経過措置)
附則

この法律の施行前に資金運用部に預託された旧資金法第四条に規定する資金運用部預託金は、財政融資資金に帰属するものとし、当該資金運用部預託金に付する利子の利率及び支払については、なお従前の例による。

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