(財政融資資金の運用に関する特例)
第二十二条
財政融資資金(財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第二条の財政融資資金をいう。以下同じ。)は、同法第十条第一項の規定にかかわらず、第三条第一項及び第二項に規定する会社の業務に要する経費に充てるため会社が借入れをする場合における会社に対する貸付け(第二十四条において単に「貸付け」という。)に運用することができる。
財政融資資金(財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第二条の財政融資資金をいう。以下同じ。)は、同法第十条第一項の規定にかかわらず、第三条第一項及び第二項に規定する会社の業務に要する経費に充てるため会社が借入れをする場合における会社に対する貸付け(第二十四条において単に「貸付け」という。)に運用することができる。
附則第十二条の規定により会社が受ける設立の登記及び附則第九条の規定により政投銀が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
2政投銀が附則第四十八条の規定の施行前に締結した契約に基づき、会社が旧政投銀法第二十条第一項第一号に規定する業務に係る債権で附則第十五条第一項の規定により政投銀から承継したものを担保するために受ける先取特権、質権若しくは抵当権の保存、設定若しくは移転の登記若しくは登録又は動産の譲渡若しくは債権の譲渡の登記に係る登録免許税については、附則第四十八条の規定による改正前の登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の二十二の項の規定は、なおその効力を有する。