第五条の三
財政融資資金(財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第二条の財政融資資金をいう。以下この条において同じ。)は、令和三年度から令和五十二年度までの間において、同法第十条第一項の規定にかかわらず、助成業務に必要な資金に充てるため機構が借入れをする場合における機構に対する貸付け(以下この条において単に「貸付け」という。)に運用することができる。
2財政融資資金は、令和三年度から令和五十二年度までの間において、財政融資資金法第十条第一項の規定にかかわらず、助成業務に必要な資金に充てるため機構が発行する機構債券に運用することができる。
3第一項の規定により貸付けに運用される財政融資資金又は前項の規定により機構債券に運用される財政融資資金は、令和五十二年度までの間に償還するものとする。
4第一項の規定により貸付けに運用される財政融資資金又は第二項の規定により機構債券に運用される財政融資資金がある場合には、第二十八条第二項第三号中「事項」とあるのは「事項(財政融資資金(財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第二条の財政融資資金をいう。第三十五条において同じ。)の確実な償還のために必要な事項を含む。)」と、第三十五条中「償還計画」とあるのは「償還計画(財政融資資金による貸付け又は引受け、応募若しくは買入れに係る借入金又は機構債券の償還期限、償還期限を繰り上げて償還する予定がある場合にはその旨その他財政融資資金を確実に償還するための計画を含む。)」とする。
5第一項の規定により貸付けに運用される財政融資資金又は第二項の規定により機構債券に運用される財政融資資金に係る財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)の規定の適用については、機構を財政融資資金法第十条第一項第七号に規定する法人とみなす。