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国立研究開発法人科学技術振興機構法 第三十五条 (償還計画)

平成十四年法律第百五十八号法律
(償還計画)

第三十五条

機構は、毎事業年度、長期借入金及び機構債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(経過措置)
附則

この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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