機構は、毎事業年度、長期借入金及び機構債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
ほか 1 件