条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令 第三十九条 (償還計画の認可の申請)

平成十五年文部科学省令第四十七号府省令
(償還計画の認可の申請)

第三十九条

機構は、機構法第三十五条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。

  1. 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
  2. 科学技術振興機構債券の総額及び当該事業年度における発行見込額並びに発行の方法
  3. 長期借入金及び科学技術振興機構債券の償還の方法及び期限
  4. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第三十九条(償還計画の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条(長期借入金の認可の申請) 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令 目次 第四十条(積立金の処分に係る申請書の添付書類) →