条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令
国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令
平成十五年文部科学省令第四十七号
府省令
· 条文 40 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
第二条
(監査報告の作成)
第三条
(監事の調査の対象となる書類)
第四条
(業務方法書に記載すべき事項)
第五条
(中長期計画の認可申請)
第六条
(中長期計画に定める業務運営に関する事項)
第七条
(業務実績等報告書)
第八条
(最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)
第九条
(年度計画)
第十条
(会計の原則)
第十一条
(会計処理)
第十二条
(開発委託金又は開発委託金回収債権に係る会計処理の特例)
第十三条
(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)
第十四条
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第十五条
(助成勘定に係る会計処理の特例)
第十六条
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第十七条
(財務諸表)
第十八条
(事業報告書の作成)
第十九条
(財務諸表の閲覧期間)
第二十条
(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)
第二十一条
(会計監査報告の作成)
第二十二条
(短期借入金の認可の申請)
第二十三条
(不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)
第二十四条
(中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
第二十五条
(催告の方法)
第二十六条
(民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)
第二十七条
(資本金の減少の報告)
第二十八条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
第二十九条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第三十条
(通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号に規定する主務省令で定める内部組織)
第三十一条
(通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号に規定する主務省令で定める管理又は監督の地位)
第三十二条
(増資の認可の申請)
第三十三条
(合同運用に係る資金の管理)
第三十四条
(助成資金運用の基本方針に記載すべき事項等)
第三十五条
(運用受託機関等への提示)
第三十六条
(共通事項の経理)
第三十七条
(業務概況書)
第三十八条
(長期借入金の認可の申請)
第三十九条
(償還計画の認可の申請)
第四十条
(積立金の処分に係る申請書の添付書類)