(監査報告の作成)
第二条
機構に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号並びに第五項第三号及び第四号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
- 一
機構の役員及び職員
- 二
機構の子法人(通則法第十九条第七項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人 - 三
前二号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一
監事の監査の方法及びその内容
- 二
機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中長期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
- 三
機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
- 四
機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
- 五
監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
- 六
監査報告を作成した日
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同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(成立の際の会計処理の特例)
機構の成立の際機構法附則第三条第一項及び第二項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち償却資産については、第十一条第一項の指定があったものとみなす。
(業務実績等報告書の作成に係る経過措置)
附則3通則法改正法附則第八条第一項の規定により旧通則法第二十九条第一項の中期目標が新通則法第三十五条の四第一項の規定により指示した同項の中長期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、これらの省令の規定中「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第三十五条の四第二項第二号」とあるのは「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第三十五条の四第二項第二号から」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から」と、「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第三十五条の四第二項第二号」とあるのは「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が旧通則法第二十九条第二項第三号」とする。
- 一及び二
略
- 三
国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十七号)第三条の二第一項
(財務諸表及び業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
附則この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書については、なお従前の例による。
- 一から十二まで
略
- 十三
国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第十条及び第十条の二
(対応する収益の獲得が予定されない承継資産に係る特例)
2国立研究開発法人科学技術振興機構の成立の際、国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)附則第三条第二項の規定により国立研究開発法人科学技術振興機構に出資されたものとされる資産のうち開発委託金、開発委託金回収債権並びに敷金及び保証金については、国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令の一部を改正する省令(令和三年文部科学省令第八号)による改正後の国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第十四条第一項の指定を受けたものとみなす。
(財務諸表の作成に係る経過措置)
附則国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令の一部を改正する省令(令和三年文部科学省令第八号)による改正後の国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第十五条及び第十八条の規定は、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
(業務概況書の作成に係る経過措置)
附則この省令による改正後の国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第三十五条の規定は、令和四年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務概況書から適用する。
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
附則この省令による改正後の国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第十二条の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用する。