(監事の調査の対象となる書類)
第三条
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号。以下「機構法」という。)、国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号。第四十条において「令」という。)及びこの省令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号。以下「機構法」という。)、国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号。第四十条において「令」という。)及びこの省令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。
次に掲げる省令は、廃止する。
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。
この省令の施行の際現に存する国立研究開発法人科学技術振興機構に出資されたものとされる資産のうち開発委託金又は開発委託金回収債権については、この省令による改正後の国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第十二条第一項の指定を受けたものとみなす。