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国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令 第四十条 (積立金の処分に係る申請書の添付書類)

平成十五年文部科学省令第四十七号府省令
(積立金の処分に係る申請書の添付書類)

第四十条

第十五条第三項に規定する文部科学省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 第十五条第一項の期間最後の事業年度(以下この条において「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
  2. 期間最後の事業年度の損益計算書
  3. 期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
  4. 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

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