(積立金の処分に係る申請書の添付書類) 第四十条 令第十五条第三項に規定する文部科学省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一令第十五条第一項の期間最後の事業年度(以下この条において「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表二期間最後の事業年度の損益計算書三期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類四承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗