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国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令 第十五条 (助成勘定に係る会計処理の特例)

平成十五年文部科学省令第四十七号府省令
(助成勘定に係る会計処理の特例)

第十五条

文部科学大臣が機構法第二十三条第一項第六号及び同条第二項の規定による大学に対する助成(以下この条において「大学助成」という。)に充てる金額を定めた場合には、助成勘定における通則法第四十四条第三項の規定により主務大臣の承認を受けた金額又は機構法第三十二条第三項に規定する文部科学大臣の承認を受けた金額(以下この項及び次項において「目的積立金」という。)から大学助成に充てる金額(目的積立金が大学助成に充てる金額に満たない場合は目的積立金の全額)を貸借対照表の負債の部に振り替えるものとする。

2助成勘定における目的積立金のうち、将来の費用の発生に備えるため又は将来の欠損金の補てんに充てるための金額は、前項の規定にかかわらず、目的積立金の承認を受けたときに、当該金額を資本剰余金に振り替えるものとする。

3第一項の規定により貸借対照表の負債の部に振り替えた金額(次項において「大学助成費債務」という。)は、大学助成に充てるための費用が発生した時点において当該費用に相当する額を大学助成費収益として収益に振り替えるものとする。

4大学助成に充てるための費用が発生した場合に、大学助成費債務が不足するときは、第二項の規定により資本剰余金に振り替えた金額(次項において「大学助成等準備金」という。)の範囲内で当該不足金額の全部又は一部を大学助成費債務に振り替え、その費用に充てることができる。

5前項のほか、助成勘定における通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同項の規定による繰越欠損金がある場合には、大学助成等準備金の全部又は一部を取り崩して補てんすることができる。

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