(業務方法書に記載すべき事項)
第四条
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一機構法第二十三条第一項第一号に規定する基礎研究及び基盤的研究開発に関する事項
- 二機構法第二十三条第一項第二号に規定する企業化開発に関する事項
- 三機構法第二十三条第一項第三号に規定する成果の普及及び成果の活用の促進に関する事項
- 四機構法第二十三条第一項第四号に規定する企業化開発のあっせんに関する事項
- 五機構法第二十三条第一項第五号に規定する国立大学寄託金の運用に関する事項
- 六機構法第二十三条第一項第六号に規定する大学に対する研究環境の整備充実等に関する助成に関する事項
- 七機構法第二十三条第一項第七号に規定する科学技術情報の収集、整理、保管、提供及び閲覧に関する事項
- 八機構法第二十三条第一項第八号に規定する研究者の交流の促進及び研究開発を共同して行うことについてのあっせんに関する事項
- 九機構法第二十三条第一項第九号に規定する人的及び技術的援助並びに資材及び設備の提供に関する事項
- 十機構法第二十三条第一項第十号に規定する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関する事項
- 十一機構法第二十三条第一項第十一号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
- 十二機構法第二十三条第一項第十二号に規定する附帯業務に関する事項
- 十三機構法第二十三条第二項に規定する業務に関する事項
- 十四業務委託の基準
- 十五競争入札その他契約に関する基本的事項
- 十六その他機構の業務の執行に関して必要な事項