(合同運用に係る資金の管理)
第三十三条
機構は、国立大学寄託金、助成勘定に属する資金及び寄託金運用業務に係る業務上の余裕金を合同して運用する場合にあっては、合同して運用することとした資金(以下この条において「合同運用資金」という。)を時価により合理的に評価した額を、寄託金運用勘定及び助成勘定の各勘定から合同運用資金に受け入れた金額により按分し、それぞれこれらの勘定に帰属させ、管理するものとする。
機構は、国立大学寄託金、助成勘定に属する資金及び寄託金運用業務に係る業務上の余裕金を合同して運用する場合にあっては、合同して運用することとした資金(以下この条において「合同運用資金」という。)を時価により合理的に評価した額を、寄託金運用勘定及び助成勘定の各勘定から合同運用資金に受け入れた金額により按分し、それぞれこれらの勘定に帰属させ、管理するものとする。