(助成資金運用の基本方針に記載すべき事項等)
第三十四条
機構法第二十九条第一項に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一助成資金運用における運用の目標(運用収入の目標を含む。)及び手法、損失の危険の管理その他の運用の方針
- 二助成資金運用における資産の構成に関する事項
- 三助成資金運用における資産の積立て及びその取崩しに関する事項
- 四助成資金運用に必要な資金の機構における調達に関する事項(資金の調達に係る債務の確実な償還のために必要な事項を含む。)
- 五助成資金運用における信託契約及び投資一任契約の相手方(以下この項及び次条において「運用受託機関等」という。)の選任及び評価に関する事項
- 六運用受託機関等が遵守すべき事項その他の運用受託機関等の業務に関し必要な事項
- 七その他助成勘定に属する資金の適切な運用に関し必要な事項
2機構は、機構法第二十九条第一項の規定により基本方針の認可を受けようとするときは、基本方針を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一当該基本方針が機構法第二十条第二項第四号の規定による議を経たものであることを証する書類
- 二その他必要な書類
3機構は、機構法第二十九条第一項後段の規定により基本方針の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書に前項各号に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。