(運用・監視委員会の設置及び権限)
第二十条
機構に、寄託金運用業務等の適正な運営を図るため、運用・監視委員会を置く。
2第一号から第三号までに掲げるもののうち寄託金運用業務等に関する事項及び第四号に掲げるものについては、運用・監視委員会の議を経なければならない。
- 一通則法第二十八条第一項に規定する業務方法書
- 二通則法第三十五条の五第一項に規定する中長期計画
- 三
- 四第二十九条第一項に規定する基本方針
3運用・監視委員会は、寄託金運用業務等の実施状況を監視する。
4運用・監視委員会は、前二項に定めるもののほか、寄託金運用業務等に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。