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国立研究開発法人科学技術振興機構法 第十九条 (役員及び職員の地位)

平成十四年法律第百五十八号法律
(役員及び職員の地位)

第十九条

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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