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国立研究開発法人科学技術振興機構法 第二十二条 (運用・監視委員)

平成十四年法律第百五十八号法律
(運用・監視委員)

第二十二条

運用・監視委員は、経済、金融、資産運用、経営管理その他の寄託金運用業務等に関連する分野に関する学識経験又は実務経験を有する者のうちから、文部科学大臣が任命する。

2運用・監視委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3運用・監視委員は、再任されることができる。

4政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者及び教育公務員で政令で定めるものを除く。)のほか、第十五条第三号又は第四号に該当する者は、運用・監視委員となることができない。

5第十八条及び第十九条並びに通則法第二十一条の四並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は、運用・監視委員について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは「文部科学大臣は、」と、同条第一項中「前条」とあるのは「国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十二条第四項」と読み替えるものとする。

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