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国立研究開発法人科学技術振興機構法 第四十一条
平成十四年法律第百五十八号
法律
第四十一条
第十八条
(
第二十二条第五項
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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