国立研究開発法人科学技術振興機構法 第四十二条
平成十四年法律第百五十八号法律
第四十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一
この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
- 二
第二十三条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行ったとき。 - 三
第二十六条各号に掲げる方法以外の方法により国立大学寄託金、助成勘定に属する資金又は寄託金運用業務に係る業務上の余裕金を運用したとき。
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