条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人科学技術振興機構法 第四十条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

平成十四年法律第百五十八号法律
(国家公務員宿舎法の適用除外)

第四十条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人科学技術振興機構法第四十条(国家公務員宿舎法の適用除外)について教えてください」と聞く
← 第三十九条(主務大臣等) 国立研究開発法人科学技術振興機構法 目次 第四十一条 →