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国立研究開発法人科学技術振興機構法 第三十九条 (主務大臣等)
平成十四年法律第百五十八号
法律
(主務大臣等)
第三十九条
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
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