条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人科学技術振興機構法 第三十九条 (主務大臣等)

平成十四年法律第百五十八号法律
(主務大臣等)

第三十九条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人科学技術振興機構法第三十九条(主務大臣等)について教えてください」と聞く
← 第三十八条(機構の解散時における残余財産の分配等) 国立研究開発法人科学技術振興機構法 目次 第四十条(国家公務員宿舎法の適用除外) →