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国立研究開発法人科学技術振興機構法 第三十八条 (機構の解散時における残余財産の分配等)

平成十四年法律第百五十八号法律
(機構の解散時における残余財産の分配等)

第三十八条

機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、第三十一条第一項各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する額に相当する額をそれぞれの業務に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。

2前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。

3第一項の規定による分配の結果なお文献情報提供勘定に残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。

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