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国立研究開発法人科学技術振興機構法 第三十七条 (関係行政機関の長の協力)
平成十四年法律第百五十八号
法律
(関係行政機関の長の協力)
第三十七条
関係行政機関の長は、機構の行う科学技術情報の収集について、できる限り協力するものとする。
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