(財務大臣との協議) 第三十六条 文部科学大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。一第二十六条第二号の規定による指定をしようとするとき。二第二十八条第一項の規定により基本指針を定め、又はこれを変更しようとするとき。三第二十九条第一項、第三十三条第一項若しくは第四項又は前条の認可をしようとするとき。四第三十二条第三項(同条第七項及び第八項において準用する場合を含む。)又は第四項の承認をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗