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国立研究開発法人科学技術振興機構法 第三十六条 (財務大臣との協議)

平成十四年法律第百五十八号法律
(財務大臣との協議)

第三十六条

文部科学大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第二十六条第二号の規定による指定をしようとするとき。
  2. 第二十八条第一項の規定により基本指針を定め、又はこれを変更しようとするとき。
  3. 第二十九条第一項第三十三条第一項若しくは第四項又は前条の認可をしようとするとき。
  4. 第三十二条第三項同条第七項及び第八項において準用する場合を含む。)又は第四項の承認をしようとするとき。

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