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国立研究開発法人科学技術振興機構法 第二十九条 (助成資金運用の基本方針等)

平成十四年法律第百五十八号法律
(助成資金運用の基本方針等)

第二十九条

機構は、前条第一項の規定による通知を受けたときは、基本指針に基づき、運用の目的その他文部科学省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2文部科学大臣は、前項に規定する基本方針が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

  1. 助成資金運用の長期的な観点からの安全かつ効率的な実施に資するものであること。
  2. 基本指針に照らし適切なものであること。
  3. この法律(これに基づく命令を含む。)その他の法令に反するものでないこと。

3機構は、第一項の認可を受けた基本方針に従って、助成資金運用を行わなければならない。

4機構は、第二十六条第三号に掲げる方法により助成資金運用を行う場合においては、当該運用に関する信託契約及び投資一任契約の相手方に対して、協議に基づき第一項の認可を受けた基本方針の趣旨に沿って契約を履行すべきことを、文部科学省令で定めるところにより、示さなければならない。

5文部科学大臣は、第一項の認可をした基本方針が第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その基本方針を変更すべきことを命ずることができる。

6機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その基本方針を公表しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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