(運用受託機関等への提示)
第三十五条
機構は、機構法第二十九条第四項の規定により、運用受託機関等に対し、同条第一項の認可を受けた基本方針の趣旨に沿って契約を履行すべきことを示すときは、次に掲げる事項を記載した運用指針を作成し、これを交付するものとする。この場合において、当該運用指針は、当該基本方針と整合性のとれたものでなければならない。
- 一運用の手法、運用の対象となる資産、遵守すべき事項その他の当該運用受託機関等の業務に関し必要な事項
- 二運用受託機関等の評価に関し必要な事項
機構は、機構法第二十九条第四項の規定により、運用受託機関等に対し、同条第一項の認可を受けた基本方針の趣旨に沿って契約を履行すべきことを示すときは、次に掲げる事項を記載した運用指針を作成し、これを交付するものとする。この場合において、当該運用指針は、当該基本方針と整合性のとれたものでなければならない。