条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令 第三十五条 (運用受託機関等への提示)

平成十五年文部科学省令第四十七号府省令
(運用受託機関等への提示)

第三十五条

機構は、機構法第二十九条第四項の規定により、運用受託機関等に対し、同条第一項の認可を受けた基本方針の趣旨に沿って契約を履行すべきことを示すときは、次に掲げる事項を記載した運用指針を作成し、これを交付するものとする。この場合において、当該運用指針は、当該基本方針と整合性のとれたものでなければならない。

  1. 運用の手法、運用の対象となる資産、遵守すべき事項その他の当該運用受託機関等の業務に関し必要な事項
  2. 運用受託機関等の評価に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令第三十五条(運用受託機関等への提示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条(助成資金運用の基本方針に記載すべき事項等) 国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令 目次 第三十六条(共通事項の経理) →