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国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令 第三十六条 (共通事項の経理)

平成十五年文部科学省令第四十七号府省令
(共通事項の経理)

第三十六条

機構は、機構法第三十一条第一項又は第三項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科学大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

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