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国立研究開発法人科学技術振興機構法 第三十一条 (区分経理)

平成十四年法律第百五十八号法律
(区分経理)

第三十一条

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

  1. 寄託金運用業務
  2. 助成業務
  3. 文献に係る第二十三条第一項第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)のうち政令で定めるもの(以下「文献情報提供業務」という。)
  4. 前三号に掲げる業務以外の業務

2寄託金運用業務に係る業務上の余裕金の運用については、第二十七条の規定を準用する。

3機構は、第二十五条第一項の規定により基金を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。

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