(区分経理)
第三十一条
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
- 一寄託金運用業務
- 二助成業務
- 三文献に係る第二十三条第一項第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)のうち政令で定めるもの(以下「文献情報提供業務」という。)
- 四前三号に掲げる業務以外の業務
2寄託金運用業務に係る業務上の余裕金の運用については、第二十七条の規定を準用する。
3機構は、第二十五条第一項の規定により基金を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。