(出資者原簿)
第四条
機構は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2出資者原簿には、法第三十一条第一項各号に掲げる業務に係る出資ごとに、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二出資額及び出資証券の番号
- 三出資証券の取得の年月日
3出資者は、機構の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
機構は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2出資者原簿には、法第三十一条第一項各号に掲げる業務に係る出資ごとに、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3出資者は、機構の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
第一条の規定は、法附則第三条第三項(法附則第四条第三項において準用する場合を含む。)の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。