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国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第四条 (出資者原簿)

平成十五年政令第四百三十九号政令
(出資者原簿)

第四条

機構は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2出資者原簿には、法第三十一条第一項各号に掲げる業務に係る出資ごとに、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 出資額及び出資証券の番号
  3. 出資証券の取得の年月日

3出資者は、機構の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

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(評価に関する規定の準用)

第一条の規定は、法附則第三条第三項(法附則第四条第三項において準用する場合を含む。)の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。

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