条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第三条 (持分の移転等の対抗要件)

平成十五年政令第四百三十九号政令
(持分の移転等の対抗要件)

第三条

出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。

2出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(科学技術振興事業団の解散の登記の嘱託等)

法附則第二条第一項の規定により科学技術振興事業団が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第三条(持分の移転等の対抗要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(出資証券の記載事項等) 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 目次 第四条(出資者原簿) →