(出資証券の記載事項等)
第二条
機構が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。
- 一機構の名称
- 二機構の成立の年月日
- 三出資の金額
- 四出資者の氏名又は名称
機構が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。
法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、科学技術振興事業団が有する資産のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。
2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。