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国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第一条 (評価委員の任命等)

平成十五年政令第四百三十九号政令
(評価委員の任命等)

第一条

国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号。以下「法」という。)第六条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 文部科学省の職員一人
  3. 国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)の役員一人
  4. 学識経験のある者二人

2第六条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3第六条第五項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課において処理する。

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