会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十一条の規定は、機構の出資証券について準用する。
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第一条の規定は、法附則第五条の二第三項において準用する法附則第三条第三項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者」と読み替えるものとする。