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国立研究開発法人科学技術振興機構法 第二十五条 (基金の設置等)

平成十四年法律第百五十八号法律
(基金の設置等)

第二十五条

機構は、文部科学大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において第二十三条第一項各号に掲げる業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の二第一項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する基金(次項及び第三十一条第三項において「基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2政府は、予算の範囲内において、機構に対し、基金に充てる資金を補助することができる。

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