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国立研究開発法人科学技術振興機構法 第二十八条 (助成資金運用の基本指針)

平成十四年法律第百五十八号法律
(助成資金運用の基本指針)

第二十八条

文部科学大臣は、助成資金運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定め、これを機構に通知するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 助成資金運用に関する基本的な方針
  2. 助成資金運用における資産の構成の目標に関する基本的な事項
  3. 助成資金運用に必要な資金の調達に関する基本的な事項
  4. 助成資金運用に関し、機構が遵守すべき基本的な事項
  5. その他助成資金運用に関する重要事項

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(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

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